OSSライセンスとは~著作権を権原とした解釈

 公益社団法人著作権情報センター CRICが2013.09.03に発表した「第9回著作権・著作隣接権論文募集」入賞論文決定で、応募した上記論文が佳作に入選しました。

入賞盾

論文P9「4-1. 契約としての成立が問題なのか」では、SOFTICやIPAの報告書で弁護士らがGPLを契約と扱う目的を「遵法意識をあおるためではないか」と述べていました。しかし、このプレゼンP19で、その後の調査から、弁護士が「GPLはEnforcementか」という呪縛に囚われていただけというナンセンスな理由であったと訂正しているので注意してください。

製本された「著作権・著作隣接権論文集 第9回」(非売品)は、CRIC資料室東京都立図書館、などで閲覧できます。

様々な感想をいただきました。

  • 確かに、ネット上には様々な情報があり、お互いに矛盾していたり、首を傾げたくなるものが多くあると感じております。姉崎さんの講義を受けていなかったら、それらを鵜呑みにしていたであろうと怖くなることがあります。
  • OSSライセンスの解釈は曖昧な部分が多く、姉崎様からいろいろとご教授いただき、ようやく我々もOSSを搭載した製品を出荷させていただくことができました。
  • 組込み系に近い分野の方や、IT系であってもOSSを使ったことがない方は、OSSの法的解釈に対して、正しい理解がなく、それがゆえに過大なリスクを感じられている人が多いように思えます。姉崎様の論文等により、正しい理解が広まり、OSSの普及につながればと思います。
  • OSSについての論文が、著作権についての大家といえる先生方から評価されるというあたり、素晴らしいですね。
  • 弁護士が間違った解釈をしてしまうと(悪い)影響が大きいですね。是非、姉崎様に今後ともご活躍いただき、正しい理解を皆さんにしていただけるようになればと願います。